癌と大麻と利権

末期がんの患者さんが大麻取締法違反で裁判中のようだ。

大麻取締法には保護法益は無い。

あるとすれば利権だ。酒たばこエネルギー素材分野の利権だ。

これらの利権の保護に一役買っている。

しかし、大義にならない。よって表面的に保護法益は無い。

このたびの裁判、被告は自己防衛(死なないため)に法律を犯した。

つまり、弁当持って帰ろうがまた法律は犯す。

ということは、無罪か禁固か?末期がんなので禁固ならば死ぬ可能性が高い。

生きて出てきてもまた犯す。そして捕まり、死ぬまでループする。

極論、無罪か殺されるか?ということなのだろう。

殺すのは、警察検察裁判官だ。手段は癌。よって罪には問われない。

罪に問われないから、一部の人間の利益保護のために人を殺すのか?

殺すのならば陰謀といわざるを得ない。

しかし、生かすのならば、大麻取締法は有名無実の法律に一歩近づく。

報道しない自由の発揮されるところであろう。

この裁判が注目を浴びると、がん患者は大麻の有用性を知る。

知れば生きるために法を犯す人が出るだろう。

法律を見直さざるを得ない。実際この裁判の被告は余命宣告され、大麻を使用し腫瘍マーカーの値は1/20まで減少し、医師も驚いている。

一審の裁判官は、結論を上位に委ねたいところだろう。

陰謀事件になるかならないか?今後も注目の裁判だ。