癌と大麻と利権
末期がんの患者さんが大麻取締法違反で裁判中のようだ。
あるとすれば利権だ。酒たばこエネルギー素材分野の利権だ。
これらの利権の保護に一役買っている。
しかし、大義にならない。よって表面的に保護法益は無い。
このたびの裁判、被告は自己防衛(死なないため)に法律を犯した。
つまり、弁当持って帰ろうがまた法律は犯す。
ということは、無罪か禁固か?末期がんなので禁固ならば死ぬ可能性が高い。
生きて出てきてもまた犯す。そして捕まり、死ぬまでループする。
極論、無罪か殺されるか?ということなのだろう。
殺すのは、警察検察裁判官だ。手段は癌。よって罪には問われない。
罪に問われないから、一部の人間の利益保護のために人を殺すのか?
殺すのならば陰謀といわざるを得ない。
しかし、生かすのならば、大麻取締法は有名無実の法律に一歩近づく。
報道しない自由の発揮されるところであろう。
この裁判が注目を浴びると、がん患者は大麻の有用性を知る。
知れば生きるために法を犯す人が出るだろう。
法律を見直さざるを得ない。実際この裁判の被告は余命宣告され、大麻を使用し腫瘍マーカーの値は1/20まで減少し、医師も驚いている。
一審の裁判官は、結論を上位に委ねたいところだろう。
陰謀事件になるかならないか?今後も注目の裁判だ。